2013年4月25日木曜日

ふくしま集団疎開裁判、仙台高裁棄却に関しての井戸謙一さんの見解

井戸謙一さんは、2006、志賀原子力発電所2号原子炉運転差止請求事件で、住民側の運転差止めの主張を支持する判決を出した、正義の裁判官さんです。全国の裁判官がそうであれば、原発震災など起きなかったのです。マスゴミがニュースにしないので知られていませんが、ほとんど各地の原発で裁判は起きているのですよ!!!

以下転載****************

皆さん

 この決定は,一言で言えば,肩すかし決定です。
 この決定の却下の論理は,
① 子供が福島に住み続けるのであれば,学校での教育活動を差し止めても,年1ミリシーベルト以上の被曝をするから,今の学校での教育活動を差し止める権利がない(差し止めても意味が無いということ)
② 子供が福島から自主避難するのであれば,その地での公教育を受ければいいから,その地で郡山市が教育活動をすることを求める権利がない。
というものです。
 どこか,理屈がねじ曲げられている感じですね。

 私達が主張していたのは,教育の義務を負っている行政が,その責任で,子供たちを避難させるべきだというものでした。
これについては,全く答えていないことがよく分かります。
 結論を却下に持っていくために,強引に考えだした理屈でしょう。腹立たしい限りです。

 しかし,この決定にはみるべき点があります。
 継続的な低線量被曝が子供に与える危険について,正面から判断し,「児童生徒の生命,身体,健康について由々しい事態の進行が懸念される」と結論づけた点(A)です。この決定は,100ミリシーベルト以下では安全だとか,文科省が20ミリシーベルト以下は大丈夫と言ったことなどは全く言及していません。
 他方で,この決定は,上記の明快な結論の後に,一転,ぐだぐだと述べた上に,「その生命,身体,健康に対しては・・現在直ちに不可逆的な悪影響をおよぼす恐れがあるとまでは証拠上認め難い」とも述べています(B)。(A)と(B)は全く論調が異なります。内容的には梦中しています。これは,3人の裁判官の間で厳しい議論の対立があったことを推測させます

 裁判所が,一つの判決の中で矛盾したことを書くことは原則としてありません。おそらく,低線量被曝の危険性が大きいことを正面から書くべきだという意見の裁判官と,書く必要はないという裁判官の間で意見の対立が有り,双方が納得する文章を作ることができなかったので,両者の文章を書くことで妥協が図られたのだろうと推測します。

 決定に3か月も要したことはそれなりの理由があったのでした。
形式的には負けましたが,実質的に獲得したことに着目すべきだと思います。裁判所が,「児童生徒の生命,身体,健康について由々しい事態の進行が懸念される」と決定の中で明言したのです。この認識は,私達と同じです。このことは,これからの運動の大きなて梃子になりえます。そして,梃子にしなければなりません。


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こちらは、今回の不当判決を下した裁判官の方々の実名

ふくしま集団疎開裁判で子供たちを被ばくし続けさせる殺人裁判官

(国際司法裁判所に付託願い決定の人々)


→福島地方裁判所、郡山市支部:清水響(裁判長)、安福幸江、遠山敦士

仙台高裁、裁判官名→佐藤陽一裁判長、鈴木陽一裁判官、小川直人裁判官

大飯の再稼働を容認した小野憲一裁判長

故人であっても容赦しません!
→東芝天下りの(世界第二位の活断層が目の前にある)伊方原発裁判の最高裁判事味村治氏は元検事
原発メーカー「東芝」監査役に天下っていたのは元最高裁判事味村治氏(みむら=おさむ・故人)だ。経歴は次のとおりである。

 1924(大正13)年中国東北部生まれ。東京帝国大法学部を卒業して司法試験に合格。戦後1期目の司法修習を終えて検事となり、東京高検検事長・内閣法制局長官をへて1990年、最高裁判事となる。ときの総理大臣は海部俊樹だった。94年、70歳で最高裁判事を定年退官した後は弁護士となる。「勲一等旭日大授章」という最高位の勲章を受け取り、98年、東芝の社外監査役に就いた。監査役は約2年間で、その後2003年7月に死去した。

味村 治(みむら おさむ、1924年2月6日 - 2003年7月25日)は、日本官僚東京高等検察庁検事長。第三次中曽根康弘内閣、竹下登内閣、宇野宗佑内閣の内閣法制局長官(1986年7月22日 - 1989年8月10日)、最高裁判所判事(1990年12月10日 - 1994年2月6日)。1996年(平成8年)11月3日、勲一等旭日大綬章受章。最高裁判事時代の1992年10月29日、四国電力伊方発電所1号炉訴訟および東京電力福島第二原子力発電所1号炉訴訟において原告の上告を棄却。1998年、東芝の社外監査役に就いた。

1 件のコメント:

  1. 裁判官と最高裁判所が、「抽象的違憲審査制度」の重要性を理解していないから、この結果。予見の範囲内ですね。

    独立性のない、自己保身に固執した裁判官には、違憲判断は出来ませんね。

    年1ミリシーベルト基準の判例が機能した分、大成果だと思います。

    だれにも戦争協力拒否権がある~名古屋高裁の空自イラク派遣「違憲」判断は、裁判官が退官間際であったこと。学者であったことで、踏み込んだ違憲判断が出来ました。
    http://newswork2.exblog.jp/7727639

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